出会い系サイト規制法という法律について知ろう
「出会い系サイト規制法」という言葉、聞いたことありませんか?
正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と言います。
これは平成15年に制定された法律です。
しかし、この法律が制定された後も、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多い為、平成20年に出会い系サイト事業者に対する規制強化などを図る為に同法の一部が改正され、平成20年12月1日から施行されています。
ポイントは以下の4つ。
1.出会い系サイト規制法の目的とは
この法律は、出会い系サイトの利用に起因する、児童買春やその他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的としています。
ちなみに、この法律における「児童」とは18歳未満の少年少女を指し、18歳未満の方は利用しないで下さいということです。
2.出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義について
この法律では出会い系サイトを「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。
「インターネット異性紹介事業」は、以下の要項をすべて満たす事業をいいます。
A.面識のない異性との交際を希望するものの求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
→これは、出会い系サイトでの交際を希望する人の求めに応じて、情報を掲示板などに掲載できるようなサービスを提供するということだと思います。
B.異性交際希望者(これは、出会い系サイトの利用者を指します)の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
→誰もが出会い系サイトの交際に関する情報を閲覧できるようなサービスであるということだと思います。
C.インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
→これは掲示板に書きこまれた内容を見て、その人とメールでのやり取りをお互いにできるようにすることだと思います。
D.有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
→有料であっても、無料であっても、サービスを繰り返し続けて提供することだと思います。
3.出会い系サイトを利用する人に関する事項
出会い系サイトの掲示板に、18歳未満を相手方とする異性交際を求める書き込みは禁止されています。
出会い系サイトの掲示板に18歳未満の性交を相手方とする交際を求める書き込みをした人や、18歳未満を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。
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